トップページ > 凍結胚の保管期間更新の手続きについて
現在当院でお預かりしている凍結胚につきまして、保管期間が凍結日より1年を超える場合1年毎に更新または破棄のお手続きが必要となります。
患者様によって、料金、更新手続きの受付期間が異なりますのでご自身でご確認の上お手続きをお願いいたします。
当院の同意書に基づき期限までにお手続きがない場合は、破棄のご意思と判断させていただきます。
凍結胚の保管期間更新の保険適応について
凍結胚の更新に保険が適応されるには要件があります。
厚生労働省により定められた要件は下記の通りです。
保険での更新は凍結日から1年を経過後、1年に1回限り凍結保存維持管理料が適応となります。
ただし、妊娠等により不妊治療に係る治療が中断されている場合、また年齢制限(43歳未満)を超えた 場合は自費でのご負担となります。
≪保険適用となる方≫
□ 更新期日を迎えた時点で凍結開始日から継続して不妊治療を受けている場合。
□ 更新期日を迎えた時点で凍結融解胚移植の治療計画書が6か月以内に作成されている場合。
上記以外の方は自費での更新となります。
※治療計画書について
不妊治療を保険診療で実施する場合、医師による治療計画書の作成と同意書の提出が必須となります。
≪自費となる方≫
以下に該当する方は自費でご更新ください。
□ 更新期日を迎えた時点で妊娠や諸事情により治療を中断している場合。
□ 凍結融解胚移植の治療計画書が6か月以内に作成されていない場合。
≪破棄を希望の方≫
同意書をご記入の上、ご来院いただくかご郵送またはFAXにてご連絡ください。
【同意書がお手元にない方】
当院受付にてお受け取り、もしくはHPからダウンロードし必要事項をご記入の上、ご来院いただくかご郵送またはFAXにてご連絡ください。
※FAXをご利用の場合、送付後当院まで電話にてご一報くださいますようお願いいたします。